報告書では問題発覚のきっかけとなった神戸の事件の記録が廃棄された状況について、担当の管理職が当時の所長を含む複数の管理職に相談したのに誰も明確な判断を示さなかったとして「特別保存への消極的な姿勢や、記録は原則廃棄するという認識の強さがうかがわれる」としています。
神戸の事件をはじめとする重大事件の記録が永久的に保存する「特別保存」に指定されていなかったことについては、「事件処理のために保管し、期間が満了すれば廃棄する考え方が組織内で醸成されていた」と問題を指摘しました。
そして、その原因は「特別保存の膨大化防止に取り組むべき」というメッセージを最高裁が出していたからで「誠に不適切だった」としています。
また、「特別保存」に指定した6件の民事裁判の記録を廃棄した大分地方裁判所の対応については、担当者がシステムの入力などを誤っていたとして、事務手続きの見直しを検討するとしています。
会見で小野寺局長は「組織として記録を後世に残す意識がもともとなかった。裁判官をはじめとした職員が意識を変えていかないといけない」と述べました。 一方、関係者の処分については「報告書を踏まえて適切に対処していく」と述べるにとどまりました。
ただ、「歴史的資料または参考資料となるべきものは保存期間が満了した後も保存しなければならない」とされ、具体的には、世相を反映した事件で歴史的資料として価値の高いもの、社会の注目を集めた事件、少年の非行に関する調査や研究の重要な参考資料になる事件などについては必要と判断した場合は「特別保存」に指定して、原則、永久保存するよう、最高裁が平成4年に全国の裁判所に指示しています。
いずれの規程でも永久保存するかどうかは記録を保存している裁判所が判断し、指定した場合には最高裁判所に報告することになっています。
社会に大きな衝撃を与え、少年法改正につながった事件にもかかわらず、捜査や審判、少年の生い立ちなどに関するすべての記録が廃棄されていたことが、去年10月、地元紙の報道で明らかになったのです。 最高裁判所は当初、経緯などを調査する予定はないとしていましたが、その後、平成16年に長崎県佐世保市の小学校で女子児童が同級生に刺されて死亡した事件や、オウム真理教の解散命令請求など社会的に注目された少年事件や民事裁判の記録の廃棄が次々と判明し、有識者委員会を設置して調査に乗り出しました。 対象はおよそ100件で、中には永久的に保存する「特別保存」に指定しながら廃棄されていたケースもありました。 記録を廃棄された事件の遺族などからは徹底した検証や再発防止を求める声が相次ぎ、ことし3月には最高裁の小野寺総務局長が参議院予算委員会で「適切な運用がされていたとは言いがたい状況にあった」として「率直に反省し、事件の関係者を含む国民に対し申し訳なく思っている」と謝罪しました。 有識者委員会は今月23日まで合わせて15回開かれ、神戸の事件の遺族や少年事件に詳しい弁護士、公文書管理の専門家などから意見を聞いたほか、最高裁が各地の裁判所の担当者に行った聞き取り調査の結果をもとに原因を検証し、再発防止策などを検討してきました。
一方で、「今まで裁判などの記録を『事件処理のため』と認識していたところから、『国民の共有財産』という認識にたどり着いたことは大きく、裁判所の意識の大転換と言える」と評価しました。 「今後は制度設計の進捗を公開するとともに、今だけでなく10年、20年先も保存や廃棄に関する仕組みがしっかり機能するように仕組みを整えることが重要だ」と指摘しています。
少年事件では、今回の問題で報道機関から問い合わせがあった59件について、社会の耳目を集めた事件に該当する可能性があるとして経緯などを調べました。 民事裁判は、平成8年以降に最高裁で重要な憲法判断が示された38件、それに「特別保存」に指定されていたのに廃棄が確認された7件です。 調査の結果、 ▽「特別保存」にするかどうか検討したのに廃棄したケースが、26年前の神戸児童連続殺傷事件など少年事件4件、 ▽記録が廃棄対象に含まれていることは認識していたものの「特別保存」するか検討せず廃棄していたケースが、平成16年に長崎県佐世保市の小学校で女子児童が同級生に刺された事件など少年事件7件、 ▽記録が保存されていることも廃棄対象になっていることも認識せずに廃棄していたケースが、平成24年に京都の亀岡市で起きた暴走事故などの少年事件で39件、民事裁判で35件ありました。 また、 ▽各地の裁判所が特別保存に関する具体的なルールを策定したあとに「特別保存」に指定せず廃棄していたケースも少年事件で3件ありました。
さらに、特別保存が必要か確実に判断するための情報集約の方法や認定する時期などが定まっていなかったこと、具体的・客観的な認定基準がなかったことも影響していたとしています。 そして、それらの原因が最高裁の対応にあるとしました。 最高裁は平成4年に保存に関する通達を出したころ、「特別保存の記録の膨大化防止に取り組むべき」という強いメッセージを出していたということです。 その結果、各裁判所で記録は原則として廃棄すべきという認識や、特別保存への消極的な姿勢を強めることになったとして、「最高裁の対応は誠に不適切だった」としています。 また、令和2年以降、各地の裁判所がそれぞれ特別保存のルールを設けたあとも最高裁が明確に方針を示さなかったために、多くの裁判所が特別保存に該当するか検討もせず漫然と廃棄していたと指摘しました。
そのための具体的な方法として、記録の中には歴史的・社会的な意義がある国民共有の財産が含まれることを組織的に共有するため、保存規程の中に「保存する意義」を明記するとしています。 また、法律家や公文書管理の専門家などによる常設の第三者委員会を設けるとし、個別事案について特別保存するか意見を聞くことや、記録の保存のルールのさらなる見直しに関するアドバイスなどを求めていくとしています。 このほか、国立公文書館への移管の拡大や、特別保存の判断を保存期間が満了するまで待たずに行うことなども必要だとしています。 さらに、裁判所のホームページから特別保存の要望を行えるようにする、判断結果を要望した人に通知するなど、外部が関わる仕組みの整備も検討するとしています。
そして、「現在保存しているものを含め、歴史的・社会的意義を持つ記録を後世に確実に引き継いでいくために、将来にわたって記録の保存・廃棄の適切な運用が確保されるよう関係する規定について速やかに改正作業を進めるとともに、裁判所の態勢整備を行う。今後の運用状況を踏まえ、さらなる改善点がないか、不断の見直しをしていく」と結んでいます。
原因や経緯を調べるために最高裁判所は、記録が廃棄された当時の神戸家庭裁判所の職員への聞き取り調査を行ったほか、亡くなった土師淳くんの父親・守さんから意見を聞きました。 その結果、神戸の事件の記録は特別保存にするか検討はされたものの、条件にあてはまらないとして廃棄されていたことがわかりました。 報告書によりますと、当時、廃棄を担当していた管理職の職員は廃棄に先立ち当時の所長を含む複数の管理職に話を持ちかけましたが、所長は自分が特別保存を検討する立場だという認識が無く、明確な判断を示さなかったということです。 このため担当者は自分で判断しなければと考え、実際に廃棄する時には所長には相談などしていませんでした。 担当者は特別保存にあてはまる可能性があると考えましたが、神戸家裁で特別保存したものはそれまでないと聞いていたこと、保存期間満了から2年を過ぎていたこと、少年事件は非公開でほかに記録を使うことはないと思ったこと、記録庫が狭かったことなどを総合的に考慮し、保存の必要はないと判断して廃棄手続きを進めたということです。 報告書は「当時、多くの職員が保存期間が過ぎた記録は原則廃棄し、特別保存にすることは滅多にない、特別保存は例外中の例外で極めて希有な事件に限られると考えていた」と指摘し、「前代未聞の事件で貴重な資料だから保存すべきだ」と述べた裁判官もいたにもかかわらず、特別保存されることはありませんでした。
この中には、14年前の平成21年に大分県竹田高校で剣道の部活動中に工藤剣太さんが熱中症で倒れて亡くなった事故について県の責任を認めた裁判などが含まれています。 これらは「特別保存」に指定されたおよそ1年後に、「保存期間の満了」を理由に、ほかの裁判の記録と一緒にまとめて廃棄されていたことがNHKが行った情報公開請求で明らかになっていますが、報告書によりますと担当者が特別保存に指定されたあとの処理を誤り、廃棄に至っていました。 報告書によりますと、担当の管理職は、定められたとおり記録の表紙に赤色で特別保存と記載していなかったほか、システム上もマニュアルで定められたものと異なる所に情報を入力していたということです。 その結果、システムから出力した目録に保存期間が過ぎた記録としてこれらの6件が記載されてしまい、記録自体も通常の棚に保管されていたため、ほかの職員は特別保存だと気付かず、誤って廃棄されました。 同じ時期に特別保存に指定された民事裁判はほかに13件ありましたが、これらは別の棚に記録が置かれていたか、保存期間が過ぎていなかったため廃棄されなかったということです。 適切に事務が行われなかった背景としては「担当管理職に様々な事務が集中し、繁忙がうかがわれたのに、幹部職員は業務量の調整などをしていなかった」としています。
そして、この事件の罪名が殺人などではなかったことや、少年事件の記録はプライバシーの観点から原則、廃棄と考えていたため、特別保存する考えに至らず、所長などに相談することもなく廃棄手続きを進めたということです。
その結果、所長に相談などされることもなく廃棄されていました。
また、当時14歳の少年に殺害された土師淳くん(当時11)の父親、土師守さんは「事件記録の廃棄は、いつかすべてを閲覧でき事件の真相に近づけるかもしれないという私たち遺族の淡い期待すら奪い去るものでした。調査報告書が、被害者遺族の苦しい心情に配慮しているかどうか、これから報告書を読み込んで、内容を十分に精査します。そして最高裁から直接の説明を聞いた上で、私の見解や心境を皆様にお伝えしたいです」と文書でコメントを出しました。
また、父親の英士さんは「廃棄に至った経緯は初歩的な問題で考えられないミスだ。報告書の内容も全く納得できない。ミスを認めるのであれば記録を復元して、後世に残す作業を責任を持ってやってほしい」と話していました。
そのうえで今後の記録保存のあり方については「記録を廃棄する前に必ず犠牲者や当時者に確認し、納得してもらったうえで廃棄するなどして、事務的、機械的に廃棄するのは避けてほしい」と話していました。 また、事故で小学2年生だった娘の真緒さん(当時7)を亡くした小谷真樹さんは「機械的に処分されたことに関して残念に感じている。最高裁には、今後こういった過ちが二度と起きないよう徹底してほしい」と話していました。
記録保存のルールは
問題が発覚した経緯は
江川紹子さん「仕組みを整えることが重要」
報告書の主な内容
1.調査の概要と結果
2.問題点と原因
3.今後の保存・廃棄のあり方
4.総括
報告書に記載された詳細な経緯
【神戸児童連続殺傷事件の記録】
【大分地裁で「特別保存」指定された記録】
【平成24年 亀岡 暴走事故 事件の記録】
【平成16年 佐世保 少年事件の記録】
それぞれの事件・事故の遺族は
神戸の事件の遺族「記録の重みを受け止めて」
大分の事故の遺族「全く納得できない」
京都 亀岡の暴走事故 事件の遺族「冷たい対応で残酷すぎる」