インターネット
などで
広告主が
広告で
あることを
隠したまま
宣伝する、
いわゆる「ステルスマーケティング」について、
消費者庁は28
日付けで
景品表示法の
禁止行為に
指定しました。ステルスマーケティングが
日本で
規制されるのは
初めてで、
消費者庁はことし10
月1
日の
施行に
向け、
運用基準を
公表しました。
ステルスマーケティングは、実際は企業などの広告主が依頼したにもかかわらず、利用者個人の感想などを装って商品やサービスを宣伝するもので、去年12月、消費者庁の検討会が「規制の必要がある」とする報告書をまとめました。
これを受けて消費者庁は、28日付けで、ステルスマーケティングを景品表示法の不当表示として禁止行為に指定したと告示しました。
ステルスマーケティングが日本で規制されるのは初めてです。
告示では「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が不当表示に当たるとしています。
運用基準は
公表された
運用基準によりますと、
規制の
対象と
なるのは、ネットや
テレビ、
新聞といったすべての
媒体で、
消費者に
広告か
どうかを
明示するために、
例えば「
広告」「
宣伝」「PR」
などといった
表示を
求めていて、
周りの
文字と
比較して
小さく
表記されるなど
不明瞭な
場合は
不当表示に
該当するとしています。
また、ネットの通販サイトなどで何らかの対価と引き換えに高評価をつけるなどするいわゆる「不正レビュー」、または「やらせレビュー」についても規制の対象としています。
新たな規制は、ことし10月1日から施行されます。